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裁判官

中野琢郎

最高裁判所裁判所調査官に充てることを解く

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関連案件数
透明性スコア
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説明責任スコア
0.00
信頼度
0%

経歴

2025年4月26日

東京地方裁判所判事に補する

部の事務を総括する者に指名する

2024年3月31日

東京高等裁判所判事に補する

2024年1月5日

部の事務を総括する者に指名する

2022年1月1日

静岡家庭裁判所判事に補する

2021年4月22日

最高裁判所裁判所調査官に充てることを解く

札幌地方裁判所判事に補する

部の事務を総括する者に指名する

札幌簡易裁判所判事に補する

出典: 官報

懲戒歴0

記録なし

関連判例0

記録なし

その他の関連裁判例

行政

平成24行コ306 設立認可処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第754号) 東京高等裁判所 2013年9月25日

労働

平成24ネ1342 損害賠償請求控訴事件 東京高等裁判所 2012年8月29日

下級裁

平成12行ウ5 所得税更正処分等取消請求 釧路地方裁判所 2001年12月18日

出典: 裁判官マップ

著作・論文

ジュリスト

最高裁時の判例 同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済と債務の承認(平成29年法律第44号による改正前の民法147条3号)による消滅時効の中断 : 民事[令和2.12.15判決] p.100-103

ジュリスト

最高裁時の判例 1.労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが屋内の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した労働者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例 2.労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが屋内の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者のうち労働者に該当しない者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例 3.被害者によって特定された複数の行為者のほかに被害者の損害をそれのみで惹起し得る行為をした者が存在しないことは,民法719条1項後段の適用の要件か 4.石綿含有建材を製造販売した建材メーカーらが,中皮腫にり患した大工らに対し,民法719条1項後段の類推適用により,上記大工らの各損害の3分の1について連帯して損害賠償責任を負うとされた事例 5.石綿含有建材を製造販売した建材メーカーらが,石綿肺,肺がん又はびまん性胸膜肥厚にり患した大工らに対し,民法719条1項後段の類推適用により,上記大工らの各損害の3分の1について連帯して損害賠償責任を負うとされた事例 : 民事[最高裁令和3.5.17第一小法廷判決] p.84-93

ジュリスト

最高裁時の判例 民事 名義貸与の依頼を承諾して自動車の名義上の所有者兼使用者となった者が,自賠法3条にいう運行供用者に当たるとされた事例[平成30.12.17判決] p.107-110

ジュリスト

最高裁時の判例 民事 日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権と民法168条1項前段の適用の有無[最高裁平成30.7.17判決] p.96-99

ジュリスト

最高裁時の判例 民事 1.弁護士法25条1号に違反する訴訟行為及び同号に違反して訴訟代理人となった弁護士から委任を受けた訴訟復代理人の訴訟行為につき,相手方である当事者が上記各訴訟行為を排除する旨の裁判を求める申立権の有無[等] : 最高裁平成29年10月5日第一小法廷決定 平成29年(許)第6号,訴訟代理人の訴訟行為排除決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件/民集第71巻8号1441頁 p.74-80

出典: 国立国会図書館サーチ